ニセ署名はゴミ箱ゆき(2)
ファンがサインを珍重するのは、それが本人のものである場合に限られる。あとで別人が書いたものと知れば、残念に思うどころか腹が立ってゴミ箱にほうり込むに決まっている。それは、サインというものが、その人の人格を象徴するものだからである。
民法においてAがBの代理人である場合、AはBの法律行為を代理するのであって、AはBの人格まで代理できるわけではない。BのサインをAが代わって書いたり、Bの名声を利用して異性を誘惑することは、人格の代理であって、これは明らかに”やり過ぎ”である。
・・・次号更新【『諸君!』昭和57年(1982年)12月号:「家畜人ヤプー」事件 第二弾!倉田卓次判事への公開質問状:森下小太郎・・・連載29】に続く